Q 国民年金はどういった人が加入するのですか?
Q 国民年金に加入する手続について教えてください。
Q 国民年金の保険料はどのようにして納めるのですか?
Q 厚生年金保険へ加入できる年齢に上限はありますか?
Q 国民年金に任意加入していたサラリーマンの妻の年金は?
Q パートタイマーでも厚生年金保険に加入することになりますか?
Q 厚生年金の加入期間はどのようにして算出しますか?
Q 4月から海外へ出張することになりました。厚生年金の被保険者の資格はどうなるのか教えてください。
Q 21歳になる娘が来月から海外に留学することになりました。どのような手続が必要でしょうか?
Q 引っ越しをしたことにより、年金の受け取り先を近くの銀行に変更するときはどうしたらいいでしょうか?
Q 入院などにより、自宅を長期不在にするときは?
Q 障害厚生年金はどのようなときに支給されますか?
Q 障害年金を受けているときに障害の程度が重くなっても、年金は変わらないのでしょうか?
Q 加入者が亡くなった場合、その家族にはどんな給付がありますか?
Q 年金を受けていた人が亡くなりました。年金の手続はどうするのですか?
Q 年金を受けていた方が亡くなったときは、どのような手続が必要ですか?
Q 現況届の書き方について教えてください。
Q 現況届の提出が遅れたり、提出しなかったときはどうなるのですか?
Q 誕生月の7日を過ぎても現況届が届かないときはどうしたらいいでしょうか。
Q 年金の受け取り先も住所も変わらなければ、現況届を提出しなくてもいいですか?
Q 基礎年金番号というのは何ですか?
Q 65歳からの老齢基礎年金、老齢厚生年金の裁定請求手続について教えてください?
Q 確定給付企業年金制度について教えて下さい。
Q 「ポータビリティ」という言葉を最近よく耳にしますが、どういうことでしょうか。
 
 

国民年金はどういった人が加入するのですか?

 原則として、日本在住の20歳以上60歳未満の人全員が、国民年金の加入者(被保険者)となります。この国民年金の被保険者は就労状況等により次の3つに区分されます。

第1号被保険者 家事手伝い・自営業・自由業者などとその配偶者および20歳以上の学生
第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合に加入している人(国民年金と二重加入)
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

国民年金に加入する手続について教えてください。

 厚生年金などに加入している人が20歳を迎えたときは、自動的に国民年金の第2号被保険者となります。したがって、ご自身での加入手続の必要はありません。
 一方、厚生年金保険などの加入者でない人が20歳になったときは、居住地の市区町村役場の国民年金窓口で加入手続を行ってください。
 とくに厚生年金保険に加入しているサラリーマンの妻は、次の場合にも種別変更等の手続が必要です。

サラリーマンの被扶養配偶者が20歳になったとき 国民年金無資格者→第3号被保険者
家事手伝いの人が結婚してサラリーマンの被扶養配偶者になったとき 第1号被保険者→第3号被保険者
厚生年金保険に加入している人が会社を退職してサラリーマンの被扶養配偶者になったとき 第2号被保険者→第3号被保険者
サラリーマンの被扶養配偶者が就職したとき 第3号被保険者→第2号被保険者
ご主人が転職したとき 第3号被保険者→第3号被保険者

国民年金の保険料はどのようにして納めるのですか?

 自営業などの第1号被保険者の保険料は本人自ら納めます。また厚生年金保険などに加入している第2号被保険者と、その被扶養配偶者の第3号被保険者の保険料は、夫の加入している厚生年金保険などからまとめて拠出されますので、個人で納める必要はありません。

 
 

厚生年金保険へ加入できる年齢に上限はありますか?

 2002年3月までは64歳が加入上限でしたが、2002年4月以降は、引き続き在職中で給与収入があれば厚生年金保険に加入し保険料を負担することとなっています。
 負担能力のある人には年金制度の支え手にまわってもらおうというわけです。
 そのため、2002年の4月以前にすでに65歳になっていて厚生年金保険の資格を喪失した人でも、引き続き在職中であれば再度厚生年金保険に加入することができます。そして70歳になるまでは保険料を納めることになります。

国民年金に任意加入していたサラリーマンの妻の年金は?

 厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員などの配偶者で、20歳以上60歳未満である人は、1985年改正前(1986年4月以前)に国民年金に任意加入していた人も任意加入していなかった人も、すべて1986年4月1日以後は強制加入となっています。
 改正前の国民年金の被保険者期間や保険料を納めた期間は、改正後の国民年金の保険料納付済期間とみなされ、老齢基礎年金などの年金額の計算に算入され、すでに任意加入していた期間はその実績が給付に反映されることになります。

パートタイマーでも厚生年金保険に加入することになりますか?

 パートタイムで働いている人が、健康保険・厚生年金保険の被保険者となるのは、適用事業所で常用関係にあるかどうかによって決まります。

勤務時間…1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上であれば該当します。日によって勤務時間が変わる場合は、1週間をならして、所定労働時間のおおよそ4分の3以上の勤務時間があれば該当します。

勤務日数…1ヵ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば該当します。ただし、所定労働時間と日数で4分の3以上という基準だけでなく、就労の形態・内容などを総合的に考え常用関係にあるとされれば、厚生年金保険の被保険者となります。

厚生年金の加入期間はどのようにして算出しますか?

 厚生年金は、入社した日に被保険者の資格を取得し、退職、死亡または70歳になるまで加入します。実際に年金額を計算するときの加入月数は、被保険者期間を月単位で数えますが、次の点に注意する必要があります。

★入社した日が月の初日でも末日でも、その月は1ヵ月と数えます。

★資格を喪失した月は加入月数に算入されません。
 被保険者の資格は、(1)退職または死亡した日の翌日、または(2)70歳に達した当日に喪失します。被保険者期間は、資格を取得した月から喪失した月の前月までを計算します。
 このため、退職または死亡した日が月の末日であれば、翌月の1日に資格を喪失することになるので、退職または死亡した月は加入月数に算入されます。
 (2)の「70歳に達した当日」とは、誕生日の前日を指します。たとえば、10月1日生まれの人は、9月30日に70歳に達することになるので、被保険者期間は8月までとなり、9月は加入月数に算入されません。

★同じ月に資格の取得と喪失を繰り返したときは1ヵ月として計算します。
 被保険者の資格を取得した月と同じ月に資格を喪失した場合の加入月数を1ヵ月として計算します。同一月に資格の取得が2回以上ある場合でも同様です。
 A支店からB支店に転勤したときは、A支店の資格喪失日とB支店の資格取得日が同日付となるため加入期間はとぎれず、1ヵ月となります。

 
 

4月から海外へ出張することになりました。厚生年金の被保険者の資格はどうなるのか教えてください。

 厚生年金保険が適用される事業所で働く人は、就労地にかかわらず被保険者となります。このため、日本の企業から他国の支店、現地法人、企業へ派遣されている間も、適用事業所との使用関係が続いていれば、厚生年金の被保険者となります。

21歳になる娘が来月から海外に留学することになりました。
どのような手続が必要でしょうか?

 娘さんは現在、20歳を過ぎた学生ですので、国民年金に加入しています。しかし、海外に留学して外国に住むことになれば、国民年金の被保険者の資格を失うことになります。
ただし、娘さんが希望すれば、国民年金に引き続き加入することができます。

引っ越しをしたことにより、年金の受け取り先を
近くの銀行に変更するときはどうしたらいいでしょうか?

 年金受給者の方、あるいは待期者の方が「氏名」「住所(住居表示)」「年金の受け取り方法」などを変更する場合は、受給権者(待期者)異動届を当基金へ提出してください。

入院などにより、自宅を長期不在にするときは?

 年金の支払いなどのお知らせは、本人から届けられた住所に連絡し、年金は希望した銀行や郵便局で支払われます。入院などにより、自宅を長期不在にする場合でも、年金の支払いなどのお知らせ先や年金の受け取り先を変えないのであれば、手続きはいりません。

 

障害厚生年金はどのようなときに支給されますか?

 障害認定日の障害等級の1級または2級の障害の状態に該当するときは障害基礎年金と障害厚生年金が支給され、3級の障害の状態に該当するときは障害厚生年金が支給されます。
 障害厚生年金は、障害基礎年金を受ける要件を満たしているときに支給されます。
 その要件は、病気やケガの初診日において、被保険者(もしくは国内に住む60歳以上65歳未満のかつての被保険者)が障害認定日に障害等級の1級または2級に該当する状態にあることです。ただし、原則として、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(または免除期間とを合わせた期間)が3分の2以上あることが必要です。

障害年金を受けているときに障害の程度が重くなっても、年金は変わらないのでしょうか?

 障害年金を受けている間に障害が悪化して障害等級が変われば、それに応じて年金額も改定されます。改定の方法は次の2種類があります。

(1)障害状態確認届による審査
 年金受給者は、毎年誕生月の末日までに現況届を提出します。障害年金を受けている場合、現況届とは別に障害状態確認届が日本年金機構より送られてきますので、診断書を添付して提出します。その内容を元に障害の程度の審査が行われます。

(2)受給者本人による請求
 障害の程度が重くなったら、受給者本人が改定の請求をすることができます。

加入者が亡くなった場合、その家族にはどんな給付がありますか?

 国から遺族基礎年金と遺族厚生年金、基金からは一時金が遺族に支払われます。国の年金制度の加入者が次のいずれかの場合になったとき、扶養されている遺族に遺族年金が支払われます。

(1)厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき
(2)厚生年金保険の被保険者でなくなった後、被保険者期間中に初診日のある病気・ケガで初診日から5年以内に亡くなったとき
(3)1級・2級の障害厚生年金を受ける人が亡くなったとき
(4)老齢厚生年金を受けられる人が亡くなったとき

遺族基礎年金を受けられる範囲は、
(1)18歳までの(18歳の誕生日後の3月31日までをいう。以下同)の子のいる配偶者
(2)18歳までの子、となります。

遺族厚生年金を受けられる範囲は上の(1)(2)に加え
(1)18歳までの子のいない配偶者
(2)18歳までの孫
(3)55歳以上の父母、祖父母
となります。

基金から一時金が支払われる場合とは、
(1)年金は亡くなった月まで受け取ることができるため、まだ受け取っていない月の分がある場合は未支給の年金として受け取ることができます。
(2)加入者及び退職金を年金で受け取っている方が亡くなった場合は一定の要件がある場合、遺族給付金を一時金で受け取ることができます。
(一定の要件の詳細については基金宛、お問い合わせください)

年金を受けていた人が亡くなりました。年金の手続はどうするのですか?

 死亡の届け出が遅れ、亡くなった月の翌月以降の分の年金を受け取ったときは、その分を後日返金することになりますので、ご注意ください。届け出先は、年金を支払っている機関により次のとおりとなります。

国からの年金
住所地を管轄する社会保険事務所に対して届け出を行ってください。

提出書類 ●死亡届(10日以内に届け出)
●未支給年金保険給付請求書
(支払われる年金が残っているとき)
※用紙は社会保険事務所にあります。
添付書類 ●年金証書
●死亡診断書
 

三菱UFJニコス企業年金基金から支払っている年金
三菱UFJニコス企業年金基金にご連絡ください。

☆ご連絡いただく事項
(1)死亡給付者氏名
(2)受給権者番号
(3)死亡日
(4)遺族氏名および続柄(ご連絡いただいた方)
(5)ご連絡先電話番号

☆上記ご連絡に基づき当基金より次の届出書類を送付いたしますので、ご記入のうえご返送(提出)願います。

提出書類 ●年金受給権者死亡届(未支給がない場合)
●年金受給権者死亡届兼未支給給付金請求書
(未支給がある場合)
●遺族一時金裁定請求書(対象者のみ)
添付書類 ●除籍後の戸籍謄本及び住民票
●死亡診断書
(死亡の事実および遺族の証明のため)

年金を受けていた方が亡くなったときは、どのような手続が必要ですか?

 年金を受けていた方が亡くなられたときは、「死亡届」の提出が必要になります。提出の時には、死亡を明らかにすることができる書類(例えば死亡診断書)を添付してください。

 
 

現況届の書き方について教えてください。

 現況届の用紙にあなたの住所・氏名などを記入し、切手を貼って当基金に誕生月の末日までに届くようにお出しください。
 なお、ご自分では記入することができないため、親族などの方が記入されるときは、受給権者の欄をもれなく記入のうえ、「代理人署名欄」に代筆者の氏名、住所などを記入してください。

現況届の提出が遅れたり、提出しなかったときはどうなるのですか?

 現況届は、1年に1回誕生月にお出しいただく届で、あなたが引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するための大事な届です。現況届の提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。

誕生月の7日を過ぎても現況届が届かないときはどうしたらいいでしょうか。

 現況届は、誕生月の月初めに届きますが、届かないときには、当基金宛ご連絡ください。ただし、次の3つの場合は、現況届が送られてきませんので、ご注意ください。

(1)年金の支給の決定を受けてからまだ1年たたないとき。
(2)年金の全部が支給停止となっているとき。
(3)支給停止となっていた年金が受けられるようになってからまだ1年たたないとき。

年金の受け取り先も住所も変わらなければ、現況届を提出しなくてもいいですか?

 現況届は、年金を引き続き受けられるかどうかを確かめるために、毎年、誕生月の月末までに出していただくことになっています。
 三菱UFJニコス企業年金基金に提出する現況届については、誕生月の前月末ごろに基金事務局より届出用紙が届きます。必要事項を記入のうえ提出してください。提出されない場合は、年金が受けられなくなることがありますのでご注意ください。

 
 

基礎年金番号というのは何ですか?

 これまでの公的年金制度では、国民年金や厚生年金保険など加入する年金制度ごとに年金番号が付与され、この番号に基づき加入者の記録管理が行われてきました。1997年1月より、この各々で付与された番号が一本に共通化され、ひとつの番号で両方の年金制度の記録管理を行うことになりました。この一本に共通化された番号を「基礎年金番号」といいます。

65歳からの老齢基礎年金、老齢厚生年金の裁定請求手続について教えてください?

 65歳になってはじめて老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになった人は、「老齢給付裁定請求書」を提出します。
 65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受けていた人が65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金に名称が変わります。この場合、ハガキ形式の「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」は65歳到達月の前月末(1日生まれの人は65歳の誕生日の属する月の前々月末)に受給者へ社会保険業務センターから送付されてきます。受給者は必要事項を記載し、市区町村長の生存の証明(印)を受けて、65歳到達月の末日(1日生まれの人は65歳の誕生日の属する月の前月の末日)までに社会保険業務センターに提出することになっています。
 これらの手続を「諸変更裁定請求」といい、この手続を行った受給者に対しては、「国民年金・厚生年金保険裁定通知書・支給額変更通知書」により特別支給の老齢厚生年金が消滅した旨および老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定が行われた旨が通知され、老齢基礎年金・老齢厚生年金を合算した額の年金が支払われることになります。

確定給付企業年金制度について教えて下さい。

 厚生年金基金に加えて、企業年金の受給権保護等を図る制度として、新たに平成14年4月に「確定給付企業年金制度」が創設されました。本格的な高齢社会の到来を控え、公的年金を土台としつつ、老後の備えに対する自主的な努力を支援するために設立された制度で、受給権の保護を主目的としています。
 確定給付型企業年金は、給付額が決定している3形態の企業年金です。確定拠出年金とは異なり、拠出した掛金の累計額とその運用収益で、あらかじめ年金額が決定されています。このような給付設計であることから、加入員が将来老後の計画が立てやすく、企業の厚生年金基金への加入が伸びていました。しかし、バブルの崩壊等のため資産運用の低迷により積立不足が発生して、昨今厚生年金基金の解散が多く発生している状況に鑑み、確定給付企業年金制度においては、受給権保護を最大の目的として受給権付与規制や最低積立基準規制等が設けられました。

★基金型企業年金(企業年金基金)とは
 母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金(厚生年金の代行は行わず、外部機関で積立を行うことになり、加入者数の要件は300人である)

「ポータビリティ」という言葉を最近よく耳にしますが、どういうことでしょうか。

 平成17年10月から「厚生年金基金連合会」が「企業年金連合会」へと名称変更し、企業年金間のポータビリティ(異なる制度間における年金資金の移受換及び加入期間の通算のしくみ)の拡充が行われるようになりました。
 企業年金制度間や企業年金制度と企業年金連合会の間において、新たな方法による年金資産の移受換が可能になったのです。
 当基金では、老齢給付金の支給要件を満たさず脱退した人のうち、加入者期間が、20年未満で一定の要件に該当する方は、基金から脱退一時金を受けることができます。
 また、この脱退一時金は企業年金連合会にポータブルすることも可能です。

 
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